お知らせ

2015年06月01日
[重要] 口永良部島(新岳)の噴火にかかる特例措置について


このたびの災害に際し、被災地域のみなさまに謹んでお見舞い申し上げます。

【共済掛金払込期間の特例について】

このたびの災害により、災害救助法が適用された地域にお住まいで被害を受けられたご加入者のみなさまに対し、特例措置として共済掛金のお払い込みの猶予期間を最長6ヵ月延長するお取り扱いをさせていただきます。
猶予を希望される方はお手数ながら当組合までお申し出ください。なお、お申し出がない方は通常どおりの振り替えとなります。


・適応地域

_鹿児島県_熊毛郡屋久島町

・法適用日

_2015年5月29日(金)


鹿児島県民共済生活協同組合
099-214-5666
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町21-3
【受付時間】 平日9時から17時