お知らせ
県民共済の「新型火災共済」「生命共済」「傷害保障型共済」等のご加入者で被害を被った方はお知らせください。
お支払いの対象となるのは次の場合です。
床上浸水、または風水害による10万円を超える損害を被った場合に風水害等見舞共済金をお支払いします。
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新型火災共済は事故受付専用フォームでもご連絡いただけます。
各共済の保障内容および支払基準に基づく、死亡・後遺障害・入院・通院等が共済金の対象となります。
このたびの災害により、災害救助法が適用された地域にお住まいで被害を受けられたご加入者のみなさまに対し、特例措置として共済掛金のお払い込みの猶予期間を最長6ヵ月延長するお取り扱いをさせていただきます。
猶予を希望される方はお手数ながら当組合までお申し出ください。なお、お申し出がない方は通常どおりの振り替えとなります。
適用都道府県 | 適用地域 | 法適用日 |
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鹿児島県 | 阿久根市、出水市、伊佐市、出水郡長島町、鹿屋市、曽於市、志布志市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、曽於郡大崎町 |
2020年7月4日(土) |
鹿児島県民共済生活協同組合
099-214-5666
窓口受付時間 9:00~15:00 / 電話受付時間 9:00~17:00