「重度障害割増共済金」の受取人は本人となります。このため、ご加入者が亡くなった時点で共済金の支払事由も消滅し、遺族の方が共済金を受け取ることはできません。
窓口受付時間 9:00〜15:00 / 電話受付時間 9:00〜17:00
099-214-5666